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申入活動

プレミアムウォーター株式会社(ウォーターサーバー業者)

2022年10月28日

利用規約において、サービスの解約を申し出た時点で最低利用期間が満了していない場合、解約の時期を問わず一律の契約解除料を定めている条項があり、消費者契約法第9条第1号に抵触するとして、是正申入れを行ないました。

2022年11月24日付の回答書を受領しました。
<回答要旨>
・サービス(利用契約)が3年未満で解約されたときの契約解除料は、平均的な損害の額を超えるものではなく、合理的な金額である。
・本利用規約の製品保証料は、転売利益が発生しない金額設定であり、合理的算出に基づいた設定金額である。