申入活動
ワンニャンハウス株式会社(ペットショップ)
2022年4月22日
ペット売買契約書において、契約不適合責任に基づく追完請求権、代金減額請求権、契約解除権の行使及び損害賠償請求権の行使を一切認めないなどの条項があり、消費者契約法第8条1項1号、8条の2、10条に抵触するとして、是正申入れを行ないました。
2023年3月3日 消費者契約法41条1項に基づく事前請求書を送付しました。
2023年3月31日 ペットショップを運営するワンニャンハウス株式会社に対し、差止請求訴訟を起こしました。(横浜地方裁判所 令和5年(ワ)第1283号)
2025年12月3日 横浜地方裁判所において、全面勝訴判決が出されました。
当法人弁護団の判決に関する評価
1.判決の評価としては、消費者契約法第8条以下の解釈において、一般消費者を基準とするという点を明確に判示した点は、貴重な先鋭的価値を有する
2.ペットを特定物かつ代替物であって修補(治療)請求権があると明確に判示した点等も先例的価値を有する
2023年3月3日 消費者契約法41条1項に基づく事前請求書を送付しました。
2023年3月31日 ペットショップを運営するワンニャンハウス株式会社に対し、差止請求訴訟を起こしました。(横浜地方裁判所 令和5年(ワ)第1283号)
2025年12月3日 横浜地方裁判所において、全面勝訴判決が出されました。
当法人弁護団の判決に関する評価
1.判決の評価としては、消費者契約法第8条以下の解釈において、一般消費者を基準とするという点を明確に判示した点は、貴重な先鋭的価値を有する
2.ペットを特定物かつ代替物であって修補(治療)請求権があると明確に判示した点等も先例的価値を有する
