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お知らせ

ワンニャンハウス㈱との差止請求訴訟で、全面勝訴判決が出されました。

横浜地方裁判所 令和5年(ワ)第1283号

当法人弁護団の判決に関する評価

1.判決の評価としては、消費者契約法第8条以下の解釈において、一般消費者を基準とするという点を明確に判示した点は、貴重な先鋭的価値を有する
2.ペットを特定物かつ代替物であって修補(治療)請求権があると明確に判示した点等も先例的価値を有する

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